退職を検討しているスタートアップの共同創業者です。不利な共同出資契約について
こんにちは。
私はあるITスタートアップの共同創業者で、
2年前の法人設立当時、代表取締役を含む取締役5名のうち1人として、共同出資契約書を作成しました。
契約書作成当時の持分は、代表取締役に65%、その他取締役に10%、10%、10%、5%が分配され、私はこのうち5%を持つ株主であり、現時点では投資誘致により一部希薄化されて4%ほどを保有しています。
持分に差があるにもかかわらず、24ヶ月ほど経過した現時点まで、月給は差なく5人全員が20万ウォンを支給されながら働きました。(4大保険に加入するために交通費名目の20万ウォンのみを支給しました。)
給与がないにもかかわらず、フルタイムに夜勤を併行し、長い期間働いてきた献身にもかかわらず、昨年末、代表取締役はある取締役の解任に関して、残りの取締役と対話しながら、聞くには当惑する意見を述べました。これは
共同出資契約書上の条項を引用し
持分を回収後、出資した元金のみを返還して解任するというのはどうかの意見でした。該当条項は「第6条 労働力提供の義務」の1項と「第7条 株式贈与義務」の1項で、内容は以下の通りです。(省略)
該当件は取締役の反対で無効になりましたが、その後、私は会社に献身する気持ちをすべて失いました。献身に対して少しも報いる意思のない代表取締役の姿を見たからです。
6ヶ月ほど躊躇した末、私は現時点で会社を辞めることを検討しています。しかし、共同出資契約書上の条項は、私が労働を中断した場合、持分を必ず返還することになっており、これについて初期出資金以上のものは保障していません。(2014年1月1日からは純資産*持分率に該当する金額で補償することになっていますが、過去2年間作ってきたITサービスは最も価値が大きい無形の資産であるにもかかわらず、財務諸表上に計上されていません。昨年末の帳簿上の純資産はマイナスに近いです。)
しかし、昨年末に依頼して受け取った三一会計法人の株式価値算定報告書によると、会社の総株式価値は、私が投資した当時の価値に比べて180倍ほど成長し、30億ウォンになりました。
現状況で、私が退職し、過去2年間の無給労働について
私が希望する補償案は以下の通りです。
1) 株式価値算定報告書上の株式評価額に基づいて、ITサービスの価値を財務諸表上に反映し、持分に該当する金額を受け取って返還すること
2) 過去2年間、事実上無給で働いたので、該当期間について常識的な月給で補償を受けること
3) 該当株式を引き続き保有すること
4) その後の投資誘致時、「持分率 * (勤続月数/2012年7月からの投資誘致までの月数) * 投資時点のpreバリュエーション算定額」を受け取り、株式を返還するか、投資会社に販売すること
しかし、上記の4つの案について、代表取締役と4月初めに協議しましたが、代表取締役はあらゆる種類の補償に反対するという意見を確固としました。
このような状況で、退職または解任時に法的に保護される部分がないのか気になります。
専門家の皆様のご高見をお願いいたします。ありがとうございます。
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